大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)514号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑實

被上告人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一四四八号不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成四年一一月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村治 裁判官 三好達 裁判官 大白勝)

(平成五年(オ)第五一四号 上告人 北畑實)

上告人の上告理由

一 「原判決の違法」

大阪地方裁判所第七民事部裁判長(福富昌昭・外二名「以下同じ」)が下した判決は、

憲法第八三条(財政の処理)

「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」

憲法第八四条(租税法律主義)

「新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件による事を必要とする。」

憲法第八四条は、第八三条の一般原則に基づき、「租税法律主義」を定める。租税法律主義は租税に関する全てが、法律で規定されるべきことを意味する。したがって、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、徴収手続きなどの一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。

・「原判決の違法」は、

憲法第八四条(租税法律主義)で、消費税法で新たに課税の資産の譲渡のうち、本件の物品即ち、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項にいう古物について、原判決の裁判長が、消費税を賦課しない旨の規定が存在しないと決め付けたことは、全く憲法第八四条を無視した違法の根拠である。

昭和六三年一二月三〇日、「税制改革法」「法律第一〇七号」

第十条(消費税の創設)

第十一条(消費税の円滑適正な転嫁)

『本件課税物品』の施行は、「平成元年四月一日」である。

消費税法・法律第一〇八号である。一項で述べた憲法第八四条は、憲法第八三条(財政の処理)「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行う一般の原則に基づき、『租税法律主義』を定める。」租税法律主義は租税に関する全てが法律で規定されるべきことを意味する。したがって、「租税の種類」「課税の根拠」「納税義務者」「課税物件」「課税標準」「税率」「徴収手続き」、などの一切が命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。それに対して、

〈1〉 「原判決」は、

1 消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。

2 古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。

3 古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。

4 古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。

5 消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。

以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、憲法違反。

古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項に該当する古物は、大阪高等裁判所第九掛民事部に「平成四年十月一日提出した」平成四年(ネ)第一四四八号準備書面〈1〉二項(三頁~四頁)に掲記する各古物の条文であるが、その古物商を、「旧・新法の物品税法(廃止)の納税義務者」並び、新法の、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号

第二条(定義)同準備書面〈1〉四項(九頁~十八頁)

第八項(資産の譲渡等)政令第三六〇号第二条(資産の譲渡の範囲)で古物は資産の譲渡に該当する条文なし。

第十二項(課税仕入)末尾「その他の法律」に古物は該当する。

同法附則第二三条(物品税法の廃止に伴う経過措置)

同準備書面〈1〉五項(十八頁~二七頁)

廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号附則第二条(経過規定の原則)等で第一種・第二種の課税物品の古物は、物品税法及び、消費税法の納税義務者に該当しない。その根拠は、次の通り。

二 省略

三 以上の古物営業法の規定並び、罰則規定のある事業者の古物商を廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号第三条(納税義務者)第一項を以て、最高裁の判決は誤審。「本文」第三条第一項、「第一種の物品の販売業者は、小売りした当該第一種の物品(課税物品に該当するものに限る)につき、物品税を納める義務がある。」

この最高裁の判決の物品税の根拠は、旧物品税法(昭和十五年)法律第四十号第四条(納税義務者)等は、昭和十五年四月~同三七年末日迄一貫した納税義務者の規定、

「物品税は第一種の物品に付いては販売せられたる物品の価格に応じ小売業者より、之を徴収す。

第二種・第三種の物品に付いては製造場より移出せられたる物品の価格又は、数量に応じて製造者より引き取られる物品に付いては命令を以て定める場合を除くの外引き取られたる物品の価格又は、数量に応じて引取人に製造者より之を徴収す。」

以上の、旧物品税法第四条(納税義務者)の規定を、新物品税法(昭和三七年賦課課税方式を納税申告方式に全面改正)法律第四八号第三条(納税義務者)第一項(小売課税の納税義務者・小売業者)と、同第三条(納税義務者)第二項(製造場移出課税の納税義務者・製造者)とに明確に改正した物品税法第三条(納税義務者)第一項の規定を以て、

『最高裁判所の判例、昭和四七年一二月一九日判決要項』

「物品税が、消費税としての性格を有することからすれば、『古物営業法』第一条(定義)第一項にいう古物についても法定の課税原因が発生する限り物品税の課税は免れない。」

上告人は、古物に物品税の二重課税の課税原因を質問しているのに、最高裁の判決は、法定の課税原因が発生する限り課税は免れないと理解しにくい判決であった。そのため、再三古物に物品税の二重課税原因を求めた結果、明確に物品税法第三条(納税義務者)と判断する判決が出たのが、「昭和六三年六月十七日」である。

『第四回目、最高裁判所の判例、昭和六三年六月十七日に初めて』

「ところで、法三条一項の『第一種の物品の販売業者』の中には古物商も含まれ(憲法第八四条租税法律主義以下同じ)は違憲。

同条同項の『小売』の中には古物を消費者に販売する場合を含まれるものと解すべきである(租税法律主義違憲)から、古物商は、消費者に対して古物たる第一種の物品を販売した場合には、他の課税要件を満たす限り(租税法律主義違憲)、物品税の課税は免れることは出来ない。

上告人は、最高裁の判例が、『憲法第八四条(租税法律主義)』「本文」第一項に転載の憲法違反を最高裁自ら誤審した判例である。

法第三条第一項の括弧書「課税物品に該当するものに限る。」よって五頁の古物商のはじめから罰則処分(一三頁)までの古物の事業者は、被上告人が主張する根拠の、平成三年(ハ)第四五六〇号準備書面〈1〉(平成四年一月一六日提出)で主張する事業者には該当せず。

1 物品税法の課税原因の発生について。

2 物品税と消費税の二重課税について。

3 上告人の主張する「その他の法律」について。

4 上告人が返還を請求する消費税について。

5 物品税法の廃止の伴う経過措置について。

6 消費税法の合憲性について。

準備書面〈2〉平成三年(ハ)第四五六〇号(平成四年一月十六日提出)で主張する、別表「北畑靜子及び北畑實関係訴訟一覧表」に記載の訴訟を提起の経過をあらかじめ述べる。

(別表 省略)

四 第五次・第六次の裁判は省略する。

本件は第七次大阪簡易裁判所第八掛、

平成三年(ハ)第四五六〇号の純金盃、

重量 「一六九、四五グラム」

銘入り 「松下電器産業株式会社創業五十周年記念」

製作者 「大阪市東区大川町十九番地尚美堂」

制作日 「昭和四三年五月五日」(物品税課税済み)

の古物の純金盃を、古物商「一平堂」(場所・大阪市西成区太子一丁目一番十七号)より購入の際、代金は、金額 一金二六万二六七八円也であるが、一平堂の主人は、

消費税 一金七八八〇円也を預からなければ、販売出来ないとの、所轄西成税務署の指導である。

上告人は、一人の消費者としての購入者であるが、間接税である物品税・消費税は、別段の規定がない限り、消費者の担税力により一回負担するのが原則である。再度間接税の負担は、憲法第八四条(租税法律主義)「本書」一頁に本文転記の通りである。また、新たに租税を課すには、全てが法律で規定されるべきである。

したがって、「租税の種類」「課税の根拠」「納税義務者」「課税物件」「課税標準」「税率」「徴収手続き」などの一切が、命令以下の法規範ではなく、原則とし法律で定められねばならない。

上告人(古物商であり消費者)は、訴状平成三年(ハ)第四五六〇号・準備書面〈2〉平成四年二月二十日大阪簡易裁判所民事第八掛の裁判長に提出。「質問書」「消費税法と古物営業法について」

消費税法法律第一〇八号(平成元年四月一日)施行日以前の平成元年二月二三日付で、所轄西成税務署長に対して、物品税及び消費税を小売の都度、課税出来る法律を、憲法第八四条(租税法律主義)に則り明確に示すように、質問書を提出した。

以後約三年半の間も回答はなかった。

大阪簡易裁判所、大阪地方裁判所、大阪高等裁判所、等が、一切審議を行っていない。

五 そのため改めて、

通告書

一 平成元年二年二十三日付けで、

住所 大阪市西成区山王一-九-七

古物商 北畑靜子及び、

同住所古物商 夫北畑実とが、

平成元年四月一日施行される新設の法律「消費税法法律第一〇八号と、古物営業法について」並び消費税法の質問書を西成税務署長に提出。その内容は、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項に該当する古物に対し、物品税法(昭和三七年)法律第四八号、並び消費税法(平成元年)法律第一〇八号の法律及び政令で、古物に課税する根拠を求めた質問書であるが、その回答が約二年間も放置するため再度平成四年四月一七日付で

「質問書に対する回答請求」を、内容証明書で回答を求めた質問者であるが、平成五年一月になっても回答なし。

二 これ以上質問書の回答なしとみなして、平成五年一月一二日に回答を求めに西成税務署に参上致しますから、次の事を厳守して下さいます様に御願申し上げます。

質問書の質問に即答出来る国税庁の担当官。

質問書の質問に即答出来る大阪国税局の担当官。

質問書の質問に即答出来る西成税務署の担当官。

又、質問者は、昭和五六年九月分からの物品税の無申告、不納税が昭和六三年十二月分まで、約七年三ヶ月間古物に物品税の課税の根拠の法律及び、政令なしを身を以って立証並び新創の消費税法施行の平成元年四月より現在まで、古物に消費税の課税の根拠の法律及び政令ないを身を以って約二年十ヶ月間不申告、不納税を実行中の質問者である。

三 質問者は、現在各裁判所にて訴訟中であるが、裁判所は訴訟物件に対して判断を下す裁判長である。質問者は、消費税法で、憲法第八四条(租税法律主義)で古物に消費税を課税する根拠の回答を求める質問者である。

四 質問者の北畑靜子は平成四年五月より現在も病気療養入院中(西成区山王一丁目まちだ病院)に付き、北畑実が平成五年一月十二日に西成税務署に出頭致します。

平成五年一月五日 質問者 北畑実

大阪市西成区千本中一丁目三番四号

西成税務署長殿

六 消費税法法律第一〇八号(平成元年四月一日)施行以前の、平成元年二月二三日に西成税務署長に提出した、

『質問書』及び、その後に提出した、

『質問書に対する回答請求書』への回答は、現在に至まで無い。

平成五年一月五日に、内容証明書付きの『通知書』で、同年同月一二日に回答を求める上告人に対して、応対したのは希望した職責の係官ではなく、西成税務署員多根、山崎、黒崎の三名の大蔵事務官の三名であった。今まで通りの回答だけであった。

消費税法法律第一〇八号第四条(課税の対象)及び同法第五条(納税義務者)で古物にも消費税を課税すると回答済と主張する。

ならば、上告人(古物商並び消費者)としては、

「別表」物品税法第一次訴訟刑事事件(逋脱犯)、と同様に、消費税法施行の平成元年四月分より一円たりとも不申告・不納税を貫き通している以上、当局も民事事件であるために、法律用語とか裁判用語とかを用いた詭弁ではなく、消費税法第六四条(罰則)を適用し、刑事事件の逋脱犯として、懲役五年、罰金五百万円の厳罰に処すのが正当ではないか。

現在まで、罰則規定を施行しないで、廃止の物品税法違反の昭和五六年九月分より物品税の不申告・不納税の取締り調査を、二、三か月に一度の割合で、昭和六三年十二月三十日に廃止となるまでの(平成元年三月末日迄適用)七年三か月間に、三五回も職務を遂行せずに帰署した事実はどう回答するのか。

また、創設の消費税法法律第一〇八号でも、同じ趣旨のもとで、平成元年四月一日より、現在までも消費税を一円たりとも消費者に課税せずに売却しているので、昭和五六年九月より、平成五年一月までの約十一年間、不申告・不納税を貫いているから、前記の西成税務署員三名に対して、消費税法法律第一〇八第六四条(罰則)を適用して、刑事事件として、黒白をつけることを進言した。

また、『質問書』の回答が得られるまで、古物は不課税物品と確信のうえで、身をもって立証する。

法治国家として、明確な最高裁判所の判断を仰ぐものである。

証の為、西成税務署に参上した時の写真を添付する。

以上

(添付写真省略)

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